ご依頼から申告までの流れ

【ご依頼まで】

① お問い合わせ
まず、電話またはメール(当ホームページにメールフォームもあります)にて、お問い合わせくださいませ。初回ご来所いただく日時をご予約ください。


② 初回ご来所
遺産の概算が分かれば、報酬の見積もりもさせて頂きますので、ご依頼するかどうかをお決めください。ご依頼される場合は、今後のスケジュール、必要書類を紙面にてご説明し、お渡しします。ご依頼頂かない場合は相談料等の料金は発生いたしません。遺産に不動産がある場合は固定資産税の明細(市町村から送られてくるもの)をご持参頂くと遺産の概算がスムーズです。


【ご依頼後、申告まで】

①資料収集と財産評価
金融機関の残高証明書や通帳等遺産に係る資料をご提供頂き、当方にて財産評価を進めてまいります。


②打ち合わせ・中間報告
相続の大きさ・内容がどのようなものになるのか、遺産分割・相続税申告を見すえて打ち合わせと中間報告をいたします。


③遺産分割・相続税申告へ

 

資産税業務

相続税申告

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報酬(財産評価報酬込みの価格、遺産額で原則料金決定します)の目安
遺産額5,000万円→280,000円[税別]
遺産額7,000万円→380,000円[税別]
遺産額1億円→530,000円[税別]
・相続税申告については特に土地の評価について現地調査・役所調査等を丁寧に実施し、最適評価をさせて頂いております。相続人様とのコミュニケーションを重ねた上で、ご満足のいく申告となるよう心掛けております。

・相続税申告にあたっては税理士法第33条の2、35条に規定する「書面添付制度」を積極的に採用することにしており、上記事前調査や財産評価の内容を添付することによりその後の税務調査リスクを低減しております。

・代表税理士の舛行が泉州相続センターも主宰しており、税務以外の相続手続きについてもワンストップ・高品質なサポートをご提供しております。

贈与税申告

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35,000円(不動産の場合は50,000円)[税別]から(贈与額で原則料金決定)
 
 

暦年贈与の計画贈与については、後々の税務トラブルにならないよう税務調査事例、判例等を考慮した方法での実施を推進しております。相続時精算課税については、選択の有利不利を考えた上での実施を推進しております。  

譲渡所得申告

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50,000円[税別]から(譲渡価額で原則料金決定)
 
 

土地建物の譲渡に係る譲渡所得の各種特例(※相続税の取得費加算、空き家の特別控除の特例等)を適用した税務申告も資産運用の助言とともにさせて頂いております。

※空き家の特例の適用を受ける場合には、事前に被相続人の住んでいた市町村に居住用家屋確認を受ける必要があります。当事務所ではその手続の代行(有料)も致しております。