譲渡所得申告

50,000円[税別]から(譲渡価額で原則料金決定)
 
 

土地建物の譲渡に係る譲渡所得の各種特例(※相続税の取得費加算、空き家の特別控除の特例等)を適用した税務申告も資産運用の助言とともにさせて頂いております。

※空き家の特例の適用を受ける場合には、事前に被相続人の住んでいた市町村に居住用家屋確認を受ける必要があります。当事務所ではその手続の代行(有料)も致しております。
2019年04月23日