各年度の税制改正

平成30年度改正

【平成30年度税制改正より】

 

Ⅰ.法人税関係

 

1.所得拡大促進税制の改組→納税者有利となる場合が多い

 

【要件】

①賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3% ←基準年度との比較なくなった!

 

②投資:国内設備投資額≧当期の減価償却費の総額の9割

 

③教育訓練:当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均1.2倍

 

【措置】

(①及び②を満たした場合)

給与等支給総額の対前年度増加額×15%の税額控除(法人税額の20%を限度)

 

(①、②及び③を満たした場合)

給与等支給総額の対前年度増加額×20%の税額控除(法人税額の20%を限度)

 

適用:平成30年4月1日から33年3月31日までの間に開始する事業年度(設立事業年度を除く)

 

 

2.中小企業者等における所得拡大促進税制の改組→納税者有利となる場合が多い

 

【要件】

①賃金引き上げ率前年度1.5%以上

 

②賃金引き上げ率前年度2.5%以上かつ教育訓練費前期の1.1倍以上又はその事業年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けたもので、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと

 

【措置】

①の場合 賃上げ額の15%の税額控除(法人税額の20%を限度)

 

②の場合 賃上げ額の25%の税額控除(法人税額の20%を限度)

 

適用:平成30年4月1日から33年3月31日までの間に開始する事業年度(設立事業年度を除く)

 

※以上のように制度の「改組」という名のごとく、改正前のと大きくやり方が変わります。また、改正前は人件費だけの項目だったのが設備投資、教育訓練費の要素が入ってきます。中小企業者等の場合の経営力強化の「証明」が具体的にどのようなものか未だ情報が入ってきていません、、追って記事にしますが、非常に複雑な(事務上も煩雑で漏れやすい?)改正となりました。

 


Ⅱ.所得税関係

 

1.給与所得控除の改正→納税者不利


給与等の収入金額 給与所得控除額


162.5 万円以下  55 万円
162.5 万円超180 万円以下 その収入金額×40%-10 万円
180 万円超360 万円以下  その収入金額×30%+8万円
360 万円超660 万円以下  その収入金額×20%+44 万円
660 万円超850 万円以下  その収入金額×10%+110 万円
850 万円超  195 万円

 


2.公的年金等控除の改正→納税者不利

イ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円以
下である場合 次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額
の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次
の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 40 万円
(ロ)定率控除
(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
360 万円以下の部分 25%
360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
(ハ)最低保障額
65 歳未満 60 万円
65 歳以上 110 万円
ロ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円を
超え2,000 万円以下である場合 次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)
の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たな
い場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 30 万円
(ロ)定率控除
(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
360 万円以下の部分 25%
360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
(ハ)最低保障額
65 歳未満 50 万円
65 歳以上 100 万円
ハ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000 万円を
超える場合 次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の
合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の
(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 20 万円
(ロ)定率控除
(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
360 万円以下の部分 25%
360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
(ハ)最低保障額
65 歳未満 40 万円
65 歳以上 90 万円

 


3.基礎控除控除の改正→納税者有利

 

イ 合計所得金額が2,400 万円以下である個人 48 万円
ロ 合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である個人 32 万円
ハ 合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である個人 16 万円

合計所得2,500万円超は基礎控除なし。

 

 

4.青色申告特別控除の改正→納税者不利

 

正規の簿記の原則に従って記録している者の控除を55万円に(改正前65万円)

ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は65万円。

①国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定める「電磁的記録の備付け等」を行っていること

②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出を電子申告(e-Tax)でしていること

 

適用:平32年以後の所得税から

 

 

Ⅲ.資産税関係


1.一般社団法人等に対する相続税・贈与税の見直し

 

一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合において、その一般社団法人等が次の要件のいずれかをみたすものであるときは、その一般社団法人等がその死亡した者(被相続人)の相続開始時におけるその一般社団法人等の純財産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその一般社団法人等がその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その一般社団法人等に相続税を課する。

 

①相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。

②相続開始前5年以内において、当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

 

適用:平成30年4月1日から(ただし、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人等の場合は平成33年4月1日以後死亡から適用)

 

2.小規模宅地等の特例の見直し

 

①居住用宅地等(家なき子のケース) 

・自己、自己の配偶者に加え、3親等内の親族、関係する同族会社、一般社団法人等の所有する家屋に居住している者を除外することに見直し。

・相続開始時に居住していた家屋を以前に(相続前に)所有していた者を除外することに見直し。

 

②貸付事業用宅地等の見直し

・相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年以上事業的規模で貸付事業を行っていた者の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除外することに見直し。

 

適用:平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した宅地等から

 

3.地積規模の大きな宅地の評価(平成29年度改正、30年1月1日より適用)

 

相続税実務において、その適用の可否について不透明な部分が多く、またその適用によって評価額が大きく変わることから、リスクの高い項目となっていた広大地の評価について新通達20-2を定められ、地積規模のの大きな宅地として適用要件が明確となったものです。

(主な要件)

・地積判定500㎡(三大都市圏以外は1000㎡)以上

 

・普通商業併用住宅地区又は普通住宅地区に所在すること

 

・市街地調整区域(開発行為が出来る一定のものを除く)ではないこと

 

・工業専用地域ではないこと

 

・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域でないこと

 

なお、新通達20-2は財産評価基本通達15(奥行価格補正)から同20(不整形地の評価)20-3(無道路地の評価)、24-6(セットバック)、40(宅地造成費の控除)等、旧広大地の評価では併用できなかった他の通達による評価方法が併用出来るようになりました。

 

(財務省平成30年税制改正大綱、国税庁税制改正資料より)

2018年09月02日

平成29年度改正

【平成29年度税制改正より】

 

Ⅰ.法人課税関係

 

1.所得拡大促進税制の拡大→納税者有利


平均給与等支給額の前事業年度比増加割合が2%以上でこの税額控除の適用を受けられる場合は、前事業年度比給与等増加額の22%(改正前は10%)を控除出来る(中小法人の場合で当期法人税額の20%を限度とする)

 

適用:平成29年4月1日以後開始事業年度から

 

2.定期同額給与の改正→納税者有利

 

支給額(総額)から源泉税及び社会保険料を控除した後の金額が各支給時期において同額であるものは支給額が同額であるものとみなす。と明記された。

 

適用:平成29年4月1日以後支給する給与から

 

 


Ⅱ.個人課税関係

 

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し→納税者有利と不利の場合あり

 

(1)配偶者控除

控除対象配偶者を有する居住者(本人のこと、以下同じ)について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。

なお、合計所得金額が1000万円を超える居住者については配偶者控除の適用がなくなりました。

居住者の合計所得金額 控除額 控除額(老人)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1000万円以下 13万円 16万円


(2)配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計金額を38万円超123万円以下(改正前は38万円超76万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前同様、合計所得金額が1000万円を超える居住者については配偶者特別控除の適用はありません。

 

①居住者の合計所得金額が900万円以下の場合

配偶者の合計所得 控除額
38万円超85万円以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

②居住者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

配偶者の合計所得 控除額
38万円超85万円以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円

 

③居住者の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合

配偶者の合計所得 控除額
38万円超85万円以下 13万円
85万円超90万円以下 12万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

(国税庁の改正資料より)

 

 

 

適用:平成30年以後の所得税から

 

 



2017年07月12日

平成28年度改正

【平成28年度税制改正より】

 

Ⅰ.法人課税関係

 

1.法人税率の引き下げ→納税者有利の改正
法人税率 

23.9%→23.4%                     

 ※期末資本金1億円以下の中小法人の場合は、所得金額年800万円以下の部分については15%→15%、年800万円超の部分については23.9%→23.4%に改正。

 

適用:平成28年4月1日以後開始事業年度から

 

2.減価償却方法の見直し

建物附属設備と構築物の償却方法が定額法となります。

 

適用:平成28年4月1日以後取得資産から

 

3.企業版ふるさと納税の創設→納税者有利の改正

地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域創生法の改正)の下で、認定事業に対する寄付金額の一部を税額控除する制度が創設されます。

 

適用:平成28年4月20日から平成32年3月31日までに支出する寄附について


Ⅱ.個人課税関係

 

1.相続した空家に係る譲渡所得の3000万円特別控除(創設)

相続により被相続人が居住の用に供していた家屋を取得した相続人が相続時から3年以内に譲渡した場合(家屋を除却した場合又は耐震性のない家屋の場合は耐震リフォームをした場合に限る)その譲渡益から最大3000万円を控除出来る制度が創設されました。

 

※主な適用要件

①相続した家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等区分所有建築物は除く)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと

②譲渡をした家屋又は土地は相続時から譲渡時まで居住、貸付、事業の用に供されていなかったこと

③譲渡価額が1億円を超えないこと

 

適用:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡

 



2016年08月14日

平成27年度改正

【平成27年度税制改正より】

 

Ⅰ.法人税関係

 

1.法人税率の引き下げ→納税者有利の改正
法人税率

25.9%→23.9%                             

 ※期末資本金1億円以下の中小法人の場合は、所得金額年800万円以下の部分については15%→15%、年800万円超の部分については25.5%→23.9%に改正。

 

適用:平成27年4月1日以後開始事業年度から

 

2.受取配当等の益金不算入制度の改正→納税者不利の改正

  (改正前)持株割合25%未満・・50%、持株割合25%以上・・100%益金不算入                        ↓

  (改正後) 持株割合5%以下・・20%、持株割合5%超1/3以下・・50%、1/3超・・100%益金不算入

※株式投資信託の収益分配金については改正により0%益金不算入(全額益金算入)、ただし、特定株式投資信託については20%益金不算入となりました。

 

適用:平成27年4月1日以後開始事業年度から

 

3.欠損金の繰越控除制度の改正→納税者有利の改正①と納税者不利の改正②

①平成29年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金額から繰越期間が10年に延長となります。

②大法人の控除限度額が所得の80%から65%(平成29年4月1日以後開始事業年度は50%)に減額となりました。   

※中小法人等(期末資本金1億円以下である普通法人、人格のない社団等)の場合は、上記にかかわらず、所得の100%が控除限度額となります。

 

適用:平成27年4月1日以後に開始する事業年度から


Ⅱ.所得税関係

 

1.NISAの拡充→納税者有利の改正

①現行のNISA口座内の取得対価の限度額が100万円→120万円に拡充されます。
適用:平成28年1月1日以後に設けられるNISA口座より
②ジュニアNISA口座の創設その年1月1日において20歳未満である者について毎年取得対価80万円までの非課税口座制度を創設する。

適用:平成28年から平成35年までの各年

(財務省資料より)

 

2.住宅ローン控除の特例延長→納税者有利の改正 消費税率10%への引き上げ時期が平成29年4月1日に延長となったことに合わせて、住宅ローン控除の拡充措置も平成31年6月30日まで延長となりました。

(財務書資料より)

 

Ⅲ.資産税関係

 

1.住宅取得等資金の贈与税の非課税の延長と拡充→納税者有利の改正

以下の通り、特例制度の延長と非課税枠の拡充がなされます。

(財務書資料より)

※上記の表は良質な住宅用家屋(耐震住宅、エコ住宅)に係る非課税枠です。それ以外の一般住宅については非課税枠がそれぞれ500万円少なくなります。

 

Ⅳ.住民税関係(ふるさと納税)→納税者有利の改正

 

ふるさと納税は所得税(寄付金控除)及び住民税(基本控除と特例控除)に係る税の優遇制度ですが、

①平成27年1月1日から住民税優遇措置のうち特例控除の控除限度額が従来の住民税所得割の10%→20%に拡充されます。

②平成27年4月1日以後行われるふるさと納税から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度はふるさと納税先が5団体までの場合(確定申告が不要な給与所得者に限る)ふるさと納税先の地方公共団体にワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告をせずに住民税の控除が受けられるというものです。なお、この制度を利用する場合は、所得税の寄付金控除は発生せず、その分も含めて住民税の控除を受けることとなります。

 



2016年04月09日

平成26年、25年度改正


【平成26年度税制改正より 】

Ⅰ.法人税関係

1.交際費課税の損金算入限度額の改正→納税者有利の改正

①定額控除限度額800万円までは全額損金算入(平成25年4月1日以後開始事業年度から)
②接待飲食交際費の50%までは損金算入(平成26年4月1日以後開始事業年度から)
中小法人は①か②の選択になる。

2.復興特別法人税の廃止→納税者有利の改正

復興特別法人税(法人税額の10%)の1年前倒し廃止 平成26年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止となった。 (例)3月決算法人なら26/3期で廃止。12月決算法人なら26/12期で廃止。 なお、その後の法人が受ける利子配当等につき課される復興特別所得税については所得税の額とみなして各事業年度の法人税の額から控除(還付)されることとなった。

3.所得拡大促税制の改正→納税者有利の改正

(制度の内容)・・・平成25年改正で創設された制度 ①基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加し②給与支給額が前事業年度を下回らない③平均給与支給額が前事業年度を下回らないという要件の全てを満たした場合に 当該支給増加額の10%を法人税額から控除する(中小法人の場合は法人税額の20%を限度)という制度・・・平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度に適用

(改正点1)適用期間が2年延長となる(平成30年3月31日までに開始する事業年度に延長(改正点2)上記要件①の5%→2%(27/4-28/3開始事業年度については3%)
(改正点3)上記要件③について対象となる者が継続雇用者(雇用保険の一般被保険者に限り、継続雇用制度対象者を除く)となった。
(改正点4))上記要件③について「平均給与支給額が前事業年度を下回らない」→「前事業年度を超える」になった。  

Ⅱ.所得税関係

1.譲渡損失の損益通算、雑損控除が適用出来ない「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員券が追加された。→納税者不利の改正

平成26年4月1日以後の損失から適用

Ⅲ.消費税関係

1.簡易課税制度みなし仕入率の見直し→納税者不利の改正

不動産業のみなし仕入率を現行の50%(第5種事業)から40%(第6種事業)に変更 、金融業及び保険業(代理店収入含む)60%(第4種事業)から50%(第5種事業)に変更

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から(個人は平成28年1月1日からとなる)

Ⅳ.資産税関係

1.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)の改正→納税者不利の改正

相続または遺贈により取得した財産である土地を譲渡した場合の相続税額の取得費加算について、加算の対象となる相続税はその譲渡した土地に対応する税額部分となった。(改正前はその者が相続または遺贈により取得した全ての土地に係る相続税相当額だった)

平成27年1月1日以後開始相続・遺贈により取得した財産から

2.資産税関係の改正には平成25年改正で、適用が平成27年1月1日からとなるものがあります。いずれも、重要な改正項目となります。

【平成25年度税制改正 より】

1.相続税の基礎控除引き下げ→納税者不利の改正

相続税の基礎控除(相続財産の価格でここまでは相続税がかからないという限度)が引き下げとなる(改正前)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数→(改正後)3,000万円+600万円×法定相続人の数・・・平成27年1月1日以後の相続、遺贈から ※この引き下げで相続税がかかるケースが現行の4%→7%くらい(都市部では10%から20%とも)まで増える見込み。

 

2.相続税の未成年者控除・障害者控除の拡大→納税者有利の改正

未成年者控除(改正前)6万円×20歳に達するまでの年数→(改正後)10万円×20歳に達するまでの年数
障害者控除(改正前)6万円(特別障害者は12万円)×85歳に達するまでの年数→(改正後)10万円(特別障害者は20万円)×85歳に達するまでの年数・・・平成27年1月1日以後の相続、遺贈から

 

3.相続税の小規模宅地等の特例の改正→納税者有利の改正

特定居住用宅地等の限度面積の拡大(改正前)240㎡→(改正後)330㎡・・・平成27年1月1日以後の相続、遺贈から ※特定事業用宅地等との併用の場合は最大730㎡までこの特例を受けることができるようになる 二世帯住宅や老人ホームに入所の場合の適用についても緩和措置となった。(例えば内部で行き来の出来ない二世帯住宅でも適用可能に)・・・平成26年1月1日以後相続から

 

4.相続時精算課税の対象者拡大→納税者有利の改正

(改正前)受贈者20歳以上の推定相続人、贈与者65歳以上の者→(改正後)受贈20歳以上の推定相続人および孫、贈与者60歳以上の者・・・平成27年1月1日以後の贈与から

 

.教育資金の贈与にかかる非課税制度創設→納税者有利の改正

祖父母等の直系尊属から30歳未満の孫へ教育資金を贈与した場合(金融機関経由の手続きで)に最高1,500万円までは贈与税非課税となる制度・・・平成25年4月1日から平成27年12月31日まで

6.贈与税(暦年課税)の税率構造の改正→納税者有利の改正・納税者不利の改正

以下の表の通り、直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与は優遇税率が適用されることとなった。 最高税率は50%→55%に引き上げとなった。

 

(財務省資料より

 

 

2016年04月09日