平成27年度改正

【平成27年度税制改正より】

 

Ⅰ.法人税関係

 

1.法人税率の引き下げ→納税者有利の改正
法人税率

25.9%→23.9%                             

 ※期末資本金1億円以下の中小法人の場合は、所得金額年800万円以下の部分については15%→15%、年800万円超の部分については25.5%→23.9%に改正。

 

適用:平成27年4月1日以後開始事業年度から

 

2.受取配当等の益金不算入制度の改正→納税者不利の改正

  (改正前)持株割合25%未満・・50%、持株割合25%以上・・100%益金不算入                        ↓

  (改正後) 持株割合5%以下・・20%、持株割合5%超1/3以下・・50%、1/3超・・100%益金不算入

※株式投資信託の収益分配金については改正により0%益金不算入(全額益金算入)、ただし、特定株式投資信託については20%益金不算入となりました。

 

適用:平成27年4月1日以後開始事業年度から

 

3.欠損金の繰越控除制度の改正→納税者有利の改正①と納税者不利の改正②

①平成29年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金額から繰越期間が10年に延長となります。

②大法人の控除限度額が所得の80%から65%(平成29年4月1日以後開始事業年度は50%)に減額となりました。   

※中小法人等(期末資本金1億円以下である普通法人、人格のない社団等)の場合は、上記にかかわらず、所得の100%が控除限度額となります。

 

適用:平成27年4月1日以後に開始する事業年度から


Ⅱ.所得税関係

 

1.NISAの拡充→納税者有利の改正

①現行のNISA口座内の取得対価の限度額が100万円→120万円に拡充されます。
適用:平成28年1月1日以後に設けられるNISA口座より
②ジュニアNISA口座の創設その年1月1日において20歳未満である者について毎年取得対価80万円までの非課税口座制度を創設する。

適用:平成28年から平成35年までの各年

(財務省資料より)

 

2.住宅ローン控除の特例延長→納税者有利の改正 消費税率10%への引き上げ時期が平成29年4月1日に延長となったことに合わせて、住宅ローン控除の拡充措置も平成31年6月30日まで延長となりました。

(財務書資料より)

 

Ⅲ.資産税関係

 

1.住宅取得等資金の贈与税の非課税の延長と拡充→納税者有利の改正

以下の通り、特例制度の延長と非課税枠の拡充がなされます。

(財務書資料より)

※上記の表は良質な住宅用家屋(耐震住宅、エコ住宅)に係る非課税枠です。それ以外の一般住宅については非課税枠がそれぞれ500万円少なくなります。

 

Ⅳ.住民税関係(ふるさと納税)→納税者有利の改正

 

ふるさと納税は所得税(寄付金控除)及び住民税(基本控除と特例控除)に係る税の優遇制度ですが、

①平成27年1月1日から住民税優遇措置のうち特例控除の控除限度額が従来の住民税所得割の10%→20%に拡充されます。

②平成27年4月1日以後行われるふるさと納税から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度はふるさと納税先が5団体までの場合(確定申告が不要な給与所得者に限る)ふるさと納税先の地方公共団体にワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告をせずに住民税の控除が受けられるというものです。なお、この制度を利用する場合は、所得税の寄付金控除は発生せず、その分も含めて住民税の控除を受けることとなります。

 



2016年04月09日