平成26年、25年度改正


【平成26年度税制改正より 】

Ⅰ.法人税関係

1.交際費課税の損金算入限度額の改正→納税者有利の改正

①定額控除限度額800万円までは全額損金算入(平成25年4月1日以後開始事業年度から)
②接待飲食交際費の50%までは損金算入(平成26年4月1日以後開始事業年度から)
中小法人は①か②の選択になる。

2.復興特別法人税の廃止→納税者有利の改正

復興特別法人税(法人税額の10%)の1年前倒し廃止 平成26年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止となった。 (例)3月決算法人なら26/3期で廃止。12月決算法人なら26/12期で廃止。 なお、その後の法人が受ける利子配当等につき課される復興特別所得税については所得税の額とみなして各事業年度の法人税の額から控除(還付)されることとなった。

3.所得拡大促税制の改正→納税者有利の改正

(制度の内容)・・・平成25年改正で創設された制度 ①基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加し②給与支給額が前事業年度を下回らない③平均給与支給額が前事業年度を下回らないという要件の全てを満たした場合に 当該支給増加額の10%を法人税額から控除する(中小法人の場合は法人税額の20%を限度)という制度・・・平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度に適用

(改正点1)適用期間が2年延長となる(平成30年3月31日までに開始する事業年度に延長(改正点2)上記要件①の5%→2%(27/4-28/3開始事業年度については3%)
(改正点3)上記要件③について対象となる者が継続雇用者(雇用保険の一般被保険者に限り、継続雇用制度対象者を除く)となった。
(改正点4))上記要件③について「平均給与支給額が前事業年度を下回らない」→「前事業年度を超える」になった。  

Ⅱ.所得税関係

1.譲渡損失の損益通算、雑損控除が適用出来ない「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員券が追加された。→納税者不利の改正

平成26年4月1日以後の損失から適用

Ⅲ.消費税関係

1.簡易課税制度みなし仕入率の見直し→納税者不利の改正

不動産業のみなし仕入率を現行の50%(第5種事業)から40%(第6種事業)に変更 、金融業及び保険業(代理店収入含む)60%(第4種事業)から50%(第5種事業)に変更

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から(個人は平成28年1月1日からとなる)

Ⅳ.資産税関係

1.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)の改正→納税者不利の改正

相続または遺贈により取得した財産である土地を譲渡した場合の相続税額の取得費加算について、加算の対象となる相続税はその譲渡した土地に対応する税額部分となった。(改正前はその者が相続または遺贈により取得した全ての土地に係る相続税相当額だった)

平成27年1月1日以後開始相続・遺贈により取得した財産から

2.資産税関係の改正には平成25年改正で、適用が平成27年1月1日からとなるものがあります。いずれも、重要な改正項目となります。

【平成25年度税制改正 より】

1.相続税の基礎控除引き下げ→納税者不利の改正

相続税の基礎控除(相続財産の価格でここまでは相続税がかからないという限度)が引き下げとなる(改正前)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数→(改正後)3,000万円+600万円×法定相続人の数・・・平成27年1月1日以後の相続、遺贈から ※この引き下げで相続税がかかるケースが現行の4%→7%くらい(都市部では10%から20%とも)まで増える見込み。

 

2.相続税の未成年者控除・障害者控除の拡大→納税者有利の改正

未成年者控除(改正前)6万円×20歳に達するまでの年数→(改正後)10万円×20歳に達するまでの年数
障害者控除(改正前)6万円(特別障害者は12万円)×85歳に達するまでの年数→(改正後)10万円(特別障害者は20万円)×85歳に達するまでの年数・・・平成27年1月1日以後の相続、遺贈から

 

3.相続税の小規模宅地等の特例の改正→納税者有利の改正

特定居住用宅地等の限度面積の拡大(改正前)240㎡→(改正後)330㎡・・・平成27年1月1日以後の相続、遺贈から ※特定事業用宅地等との併用の場合は最大730㎡までこの特例を受けることができるようになる 二世帯住宅や老人ホームに入所の場合の適用についても緩和措置となった。(例えば内部で行き来の出来ない二世帯住宅でも適用可能に)・・・平成26年1月1日以後相続から

 

4.相続時精算課税の対象者拡大→納税者有利の改正

(改正前)受贈者20歳以上の推定相続人、贈与者65歳以上の者→(改正後)受贈20歳以上の推定相続人および孫、贈与者60歳以上の者・・・平成27年1月1日以後の贈与から

 

.教育資金の贈与にかかる非課税制度創設→納税者有利の改正

祖父母等の直系尊属から30歳未満の孫へ教育資金を贈与した場合(金融機関経由の手続きで)に最高1,500万円までは贈与税非課税となる制度・・・平成25年4月1日から平成27年12月31日まで

6.贈与税(暦年課税)の税率構造の改正→納税者有利の改正・納税者不利の改正

以下の表の通り、直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与は優遇税率が適用されることとなった。 最高税率は50%→55%に引き上げとなった。

 

(財務省資料より

 

 

2016年04月09日