(後編)国税庁:障害者相談支援事業は消費税課税対象と注意喚起!
(前編からのつづき)
しかし、国税庁は、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うもので、入所施設や病院からの地域移行等の相談を行う「一般相談支援事業」や、障害福祉サービスの利用に係る計画作成等の支援を行う「特定相談支援事業」には該当せず、また、社会福祉法に規定する他の社会福祉事業のいずれにも該当しないと指摘しました。
さらに、当該事業については消費税法上、非課税の対象として規定されているものでもないことから、当該事業の委託は、非課税となる資産の譲渡等には該当せず、受託者が受け取る委託料は、課税の対象となるとして、注意喚起しました。
厚生労働省においても、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること等について各自治体に周知しました。
これまで非課税の扱いをしていた自治体においては、委託先の民間事業者の負担が生じないよう、配慮するとともに、消費税相当額を踏まえて適切に対応するよう、あわせて要請しております。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(情報提供 ゆりかご倶楽部)