平成28年度税制改正(住宅・土地関係)
平成28年度の税制改正は消費税軽減税率について与党協議が時間をとられたこともあり、全体として小粒な改正となった感があります。
以前に減価償却、中小企業の固定資産税の減税について触れましたが、今回は住宅・土地関係として「相続により取得した空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を取り上げます。
改正前からある居住用財産の特別控除3,000万円(措法35)の適用に今回、社会問題になってきている「空家」のうち一定の要件を満たすものを追加するというものです。
対象となる譲渡は相続時から3年を経過する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供されていた家屋を相続した相続人が譲渡する場合です。その家屋が譲渡耐震性の無い場合は耐震リフォームして譲渡又はその家屋を除却した後にその敷地を譲渡する場合に適用があります。
主な適用要件として
①相続した家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であって、相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡をした家屋又は土地は相続時から譲渡時まで居住・貸付・事業の用に供されていないこと。
③譲渡価額が1億円を超えていないこと。
です。
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡が対象となります。