自動車の譲渡②

 前回は個人の自動車の譲渡について、通勤用(主婦の買い物用、子供の送迎用含む)とそれ以外(レジャー用)についてみました。今回は商売用の自動車の譲渡、補足として除却した場合の税務上の取扱いについてみます。

商売による所得は事業所得になりますが、商売に使う自動車は少額なものを除き、減価償却資産となります。その自動車を買い換え等で譲渡した場合は、(総合)譲渡所得として課税対象となります。譲渡損が出た場合は、事業所得等の他の所得と損益通算も出来ます。

 

補足として、商売用の自動車を例えば下取りでなく、廃車した場合は車両除却損として事業所得の必要経費に算入となります。さらに廃車の際、解体屋さんに持ち込み、鉄屑代をもらった場合はどうでしょうか、譲渡?除却?この場合は解体屋さんに鉄屑代をもって自動車を譲渡したものとして取り扱うべきです。

譲渡の場合は当然、消費税の課税取引にもなりますが、下取りの場合等は確定申告時にモレやすいので要注意ですね。


2016年03月29日