民法改正案(配偶者相続分)

 6/21、政府の法制審議会の民法部会にて民法上の配偶者の相続分(相続人が配偶者と子供の場合)を現行の1/2から2/3に引き上げる案がまとまったようです。

 

婚姻期間が20年または30年以上等の条件が入るようですが、これが決まると相続税法の配偶者の税額軽減も拡大されることが予想され、配偶者のいる相続は納税者有利となりますが、自宅とその敷地が遺産の大半を占めるような相続については遺産分割に骨を折ることとなりそうです。配偶者受取人の生命保険も代償分割に役立ちそうです。

 

平成29年中に国会提出を目指しているようです。

 

2016年06月22日