中小企業の実効税率
実効税率とは、法人の利益(課税所得)に対して課される税金(法人税・事業税・法人住民税)の割合のことです。政治のニュース等では実効税率を20%台(29.97%)に引き下げると言わていますが、あれは資本金1億円超の大法人のことで中小法人(資本金1億円以下)では、実効税率は既に20%台です。
平成28年9月末申告の中小法人(課税所得800万円以下、和泉市に所在する会社)の場合、実行税率は21.355%となります。高石市の会社だと20.995%となります。なお、法人税、事業税は段階税率になっている為、課税所得800万円超の部分については37.1511%(和泉市の会社)36.5775%(高石市の会社)となります。
法人が一事業年度で得た利益のうち約21%を税金として社外流出、残り約79%が社内留保として残ることになります。しかし、法人の日々の営業活動で現金預金が入金・出金されていますので当然、決算書の税引き後当期純利益(社内留保)が期末に残っているわけでありません。政治家(財務大臣までも)がよく「企業は内部留保を吐き出せ」と言っています。あれは複式簿記の仕組みを知らないとも思われる不十分な発言だとニュースを見てていつも思います。