共謀罪について考える


 6月15日「共謀罪」が成立しました。自民党があまりに強引に通したので、少し気になり、この法案について少し調べてみました。

 

東京オリンピックを迎えるにあたってのテロの未然防止が表向きの目的なようですが、その対象は277項目、とても広範囲な違法行為を未然に防止出来る、つまりその為の捜査が可能となる法律となっています。

 

まず、

・その対象者は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」となっています。

・その対象行為は「役割を分担して犯罪の実行に合意し、、、、準備行為をした場合、、

とあり、未遂の状態で逮捕出来るものです。

ここが恐い?ところでマスコミ上では、フェイスブックの「いいね」やラインの既読も共謀行為に含まれる?との話題も上がっています。

次に

・その277の対象項目の中で、以下のいわゆる「脱税罪」も入っていて、成立前夜のテレビで税理士が節税の提案をした場合、税理士も逮捕されるのか、と反対意見があったようです。

 

(所得税法)偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による所得税の免脱▽所得税の不納付

(法人税法)偽りにより法人税を免れる行為等

(消費税法)偽りにより消費税を免れる行為等

 

脱税とは上記のように、偽りその他不正行為により課税や納付を逃れる行為ですので、税法に則った行為は「租税回避行為」か「節税行為」となります。

 

ですので、先にあったような税理士の反対は的を得ないものと思います。

また、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に対して、税理士が何か助言するような場面自体、私は有り得ない事だと思います。

 

普通に生活している我々一般人にはさほど影響がないのだとは思いますが、プライバシーが法の下に簡単に捜査出来るようになったのは事実だと思いますし、国会での異常な法案の成立過程が不信感をあおっているのだと思います。

 

2017年06月17日