「発信主義」「到達主義」

 3/15付けブログに関連して、今回は税務署への申告書、届出書の郵送に係る「発信主義」「到達主義」について確認してみます。

国税庁HPによると

税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

※ 税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付してください。

 

つまり、申告納税方式(納税者が自発的に税務申告書を提出する方式)の申告書(所得税、法人税、消費税、相続税・贈与税等の申告書等)は郵便局の通信日付(消印日付)をもって提出日とします。(発信主義)
対して、納税地異動の届出書、消費税課税事業者届出書等はその届出書が税務署に届いた日をもって提出日とします。(到達主義)

届出を忘れると、税額に大きな影響を及ぼす「消費税課税事業選択届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は発信主義となっています。


2016年03月20日