工事進行基準(強制適用)

 法人税法上、工事の請負に係る収益(益金)の認識基準は原則、その工事の目的物の引渡日の属する事業年度となります(法基通2-1-5)。

しかし工事には事業年度をまたぐ長期のものもあり、次の3つの要件を満たすものは長期大規模工事として、例外として工事の進ちょく度合い(工事進行割合)に応じて収益(益金)及び費用(損金)を計上する(工事進行基準)こととされています(法法64①)

①その着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること。

②その請負の対価の額が10億円以上であること。

③その工事に係る契約において、その請負の対価の額の1/2以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日以後に支払われることが定められていないものであること。

 

なお、長期大規模工事に該当するものであっても、その事業年度終了の時においてその着手の日から6月を経過していないもの、又は工事進行割合が20/100未満であるものは、工事進行基準により収益(益金)及び費用(損金)を計上しなくてもよいこととされています。

 

2016年08月21日