固定資産税の軽減(改正予定)
3/4に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法案)」が閣議決定され、本法律案を第190回通常国会に提出されます。その中の大きな柱として固定資産税の軽減策が出ています。
中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けることができます。認定事業者は、(一定の機械装置の)固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができます。(経済産業省HPより)
この対象となる一定の機械装置とはア.販売開始から10年以内、イ.旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する、ウ.1台又は1基の取得価額が160万円以上、のいずれにも該当するものとされています。(税務会計情報ねっ島より)
事業計画の認定にはおそらく経営革新等支援機関の事前確認が必要となる見込みです。