工事進行基準(任意適用)

 法人税法上、工事の請負に係る収益(益金)の認識基準は原則、その工事の目的物の引渡日の属する事業年度となります(法基通2-1-5)。また前回記事の通り、長期大規模工事については工事進行基準が強制適用となりますが、長期大規模工事に該当しない工事についても法人が工事進行基準の方法により経理したときは、工事進行基準が適用されます。

 

工事期間が1年未満のものでも事業年度をまたがる工事であるならばその適用があり、損失が生ずると見込まれる工事についても適用が出来ることとなっています。(平成20年改正より)

なお、損失が見込まれる工事について「工事損失引当金」の引当ての方法により経理することは工事進行基準の方法により経理したことには該当しません。

 

2016年08月23日