消費税の改正②

消費税の改正第二話、今回は軽減税率とは、を簡単にします。

第一話で述べましたように平成31年10月1日に消費税率は10%になります、それと合わせて飲食料品と宅配新聞の消費税の軽減税率(8%のまま)が導入されます。

以下、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考にみていきます。

 

軽減税率の範囲は①飲食料品(酒類を除く)②週二回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)となります。

外食やケータリングは軽減税率の対象とはなりません。またコンビニのイートインコーナーでお弁当を食べたとしても顧客から店内で飲食する旨の申請がない代わり軽減税率でよいとなっています。相手方(消費者)の意思表示で判定となります。

 

スポーツ新聞等でも週2回以上発行される宅配新聞は対象となります。コンビニ等で販売される新聞は(定期購読契約に基づくもの)ではないので対象外です。電子新聞も対象外です。

 

 

2018年04月30日