所得拡大促進税制(所得税)
確定申告シーズンも佳境を迎えてますが、昨年から青色申告事業者が雇用者に払う給与が一定割合増えた場合、税額控除を使えます。措置法10条の5の3、いわゆる所得拡大促進税制です。
平成27年度の場合は基準年度(平成25年度)給与より2%増加し(要件①)、前年(平成26年度)より給与(合計と平均)増加した場合(要件②③)に要件①の増加額の10%税額控除(中小企業者の場合、所得税額の20%が限度)が出来るという制度です。明細書を2種類添付し、確定申告書1表、2表に記載すれば適用出来ます。改正もあり、意外と当てはまる納税者は多いと思います。