民法改正③(契約不適合等)

 民法改正第三弾は「瑕疵担保責任」が廃止となり、債務不履行責任の一般的規律として「契約不適合責任」と改正される点です。

従来の瑕疵担保責任とは建物の売買等において隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に売主が買主に負う責任のことですが、中古住宅の売買の際に問題となることが多いものでした。

 

(改正後は)一般的に「契約不適合」は「瑕疵」より広い意味で解釈されていることから、売買の際の売主の責任が拡がると見込まれています。

その為、契約書で目的物の性質、売主の保証の範囲等を詳細に規定化することが重要となります。契約にあたっては想定されるリスクを事前に想定し、また想定外のリスクが起こったときの対応として今まで以上に証拠書類の保管が重要となります。

 

 その他の改正として、賃貸借における賃貸人の修繕義務・賃借人による修繕権(従来の通説を明文化)、債務不履行による損害賠償、錯誤の要件明確化等の改正も予定されており、改正後の契約には十分注意が必要となります。

 

(参考文献:東京霞ヶ関法律事務所 「民法大改正で契約実務はこう変わる!」清文社)

2016年04月27日