住民税利子割(法人)の廃止

 平成28年1月1日より法人が受ける利子等にかかっていた住民税(5%)が廃止となっています。この住民税については法人の決算申告の際に都道府県へ提出する法人住民税申告書に記載され控除・還付されていました。今回の廃止は金融機関、都道府県の事務コスト軽減の為らしいです。なお、個人が受ける利子については従来通り、住民税(利子割)がかかります。

※利子等とは以下のものをいいます。

(1) 銀行や信用金庫などの預貯金等の利子
(2) 特定公社債以外の公社債の利子
(3) 金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老(損害)保険等)の利息、差益 等

 

2016年02月12日