設立届が謄本添付不要に


 平成29年4月1日より、法人設立届け(税務署)に添付が必要とされていた法人登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が不要となりました。

 

又、納税地が代わった場合の異動届の提出が異動前の納税地の所轄税務署長のみ(変更前は異動前及び異動後)と変更となりました。

 

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

2017年06月06日