民法改正②(保証人)

 民法改正(案)の第二弾です。今回は個人保証の制限についてです。

改正民法では事業性債務の個人保証について、経営者保証(注)以外の個人保証については、その保証人となる個人が「その締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書」で保証債務を履行する意思を表示しなければ保証契約の効力が生じないこととされます。

経営者保証に該当するかどうかは制限的に捉えるのが望ましく、微妙な場合は公正証書による意思確認をすべきです。例えば法人の先代経営者である相談役・会長、就任予定の後継者は経営者が保証人になる場合です。

 

(注)経営者保証・・・以下の者が保証人となる場合です。

①法人債務者の理事、取締役(平取締役含む)執行役、またはこれに準ずる者

②法人債務者の総議決権の過半数を有する者等

③個人債務者の共同経営者、その事業に従事している配偶者

 

なお、非事業性の債務、貸金等債務以外、消費貸借以外の契約に係る債務(売買契約、賃貸借契約、請負契約等)に係る保証についてはこの制限は適用されません。

 

(参考文献:東京霞ヶ関法律事務所 「民法大改正で契約実務はこう変わる!」清文社)

2016年04月25日