民法改正①(時効)

 現在、120年ぶりの民法大改正が予定されています(継続審議中)。理論的な理由から改正するもの、判例等のルールにより実務対応していたものを明文化する改正があります。今回からは、そのうち3つだけピックアップし、投稿していこうと思います。

 

現民法では職業別に区分された短期消滅時効の定めがあります。(例えば、大工さんの債権は1年、飲食店の債権も1年、小売商人の売掛金なら2年、工事業者の債権は3年等)

改正案ではこれを廃止して、「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年、「権利を行使することができる時」から10年という二元的消滅時効の期間となります。

 

消滅時効については期間の他、「更新」「完成猶予」(現行は「中断」「停止」)についても骨組みから大きく改正となります。

 

(参考文献:東京霞ヶ関法律事務所 「民法大改正で契約実務はこう変わる!」清文社 )

 

2016年04月24日