平成28年度税制改正(減価償却関係)
平成28年の税制改正で減価償却制度の改正が予定されています。減価償却の方法には定額法(毎年定額の減価償却費を計上する方法)、定率法(減価償却資産の残高に毎年定率を掛けて減価償却費を計上する方法)等があります。現在、建物については定額法しか選択出来ませんが、今回の改正は建物附属設備と構築物についても定額法のみとするものです。
この改正が決まれば、建物附属設備と構築物を取得(購入)した場合、償却期間の初期(購入した年や2年目)の償却費が定率法より少なくなるので、短期的には増税となりますが、年々償却費が減少していく定率法と違い、定額法は毎年定額の償却費を計上出来るので長期的には減税となります。そして当然ですが、その資産の帳簿価額が1円となる時に償却費合計額が双方同額となります。
また減価償却費はキャシュフローでいえばプラス要因項目ですので、金額の大きくなる建物、建物附属設備、構築物は定額計算の方が資金繰りが立て易いということでしょうか。
ちなみに構築物とはアスファルト舗装(10年)がよく出てきますが、トンネル(10年~75年)橋(15~50年)等の大規模なものが多いです。個人事業では農業関係の設備(よう壁等)も構築物に該当します。