(後編)2018年度税制改正:法人向け事業承継税制の拡充へ!

前編からのつづき)

②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象
③承継後年間平均8割以上の雇用維持要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能
④売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することがあります。
 改正後は、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、承継期間経過後に、会社の非上場株式の譲渡や合併による消滅、会社を解散するときは、その時点での株式評価額で税額を再計算して一定範囲で猶予税額を減免します。

 なお、「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」とは、直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字の場合や売上高がその年の前年の売上高に比べて減少している場合、直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上ある場合等をいいますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


 



2019年08月01日